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安全運転管理者制度「運転記録の義務」

こんばんは、バイスティックケアサービスの塚本です。

毎日行っている業務の中で「あったほうがいいけれど、実はそれほど必要でない」ことは結構多い。

「本当にそれ、必要なのだろうか?」


安全運転管理者制度「運転記録の義務」


あれもこれもやろうとすると業務はあっという間に膨れ上がってしまう。
日々の業務の「何を省くか」に着目していく必要がある。


でも、省こうと思っても、制度や法律の壁があって省けないことが多い。


例えば、デイの送迎車の運転記録簿。

使用した都度、メーター、走行距離、行先、運転者を記録。

送迎時は乗り降りの介助があるため、記録を書いている時間がない。

毎月、月初処理の際に私が月間距離、車両不備点検、清掃状況確認等を実施し、
安全管理を行っているので、日々の記録は省いてもいいのではないか?

そこで、デイの実地指導の関係で行政へ確認すると、省略して問題なしとの回答。

しかし、他にも調べていくと、

安全運転管理者制度の「運転日誌の備え付けと記録」でひっかかってしまう。

※社用車等を5台以上使用している事業所は道路交通法により、それぞれ安全運転管理者、副安全運転管理者を選任して、公安委員会に届け出なければなりません。

実態としてその会社に何が必要なのか?
ではなく、

制度や法律として何が必要なのか?
を知っておかなければいけない時代…

安全運転管理者制度「運転記録の義務」

更に、同安全運転管理者制度における令和4年4月1日からの「運転者の酒気帯びの有無の確認」

目視等により、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の調子等から運転者の酒気帯びの有無を確認し、結果を記録する。記録した結果は1年間保存する。
そして、令和4年10月1日からのアルコール検知器を用いて行うアルコール検査。

すべて、行った方がいいことではありますが、
問題はそれを誰かが管理・対応しなければならないこと。

それができなければ「やったことにして済ます」
実態のない機能になってしまう。

法律は、大企業をベースに考えられていますので、
当社のような本社人数の少ない企業は、法改正による負担が管理する業務として重くのしかかります。

業務を省きスリム化していきたいという想いに逆行し、
日々いろいろな書類が増えていく現状に困惑しています。




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